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利用規約

第1条
(目的)本会は会員に結婚相手選択に必要な情報提供及び、それに付帯するサービスや必要な助言を行うことを目的とします。また誠意をもって本規約に明記した情報サービスを提供しますが、お見合い、結婚を保証するものではありません。
第2条(提供するサービス)
①会員は会員情報誌の中から希望するお相手を選択し、お見合いを申し込むことができます。お見合いが成立したときのお見合い料は、男女会員両者とも負担となります。
②連盟や本会の主催する各種パーティー、その他の催しに参加できます。但し種類によっては参加できないものもあります。また事情により予定の開催を中止することもあります。参加費は会員負担となります。
③お見合い、交際、結婚に関するアドバイス等を行います。
④インターネットを利用した会員専用の情報を提供しております。利用料は会員負担となります。
⑤会員情報誌を貸し出しするサービスもあります。費用は会員負担となります。
⑥ご希望により、ブライダルに関連する紹介サービスも行っております。
第3条(入会資格)
⑦社会人として良識があり、法的にも実生活においても独身の健康な方
⑧経済的、身体的、精神的に正常な結婚生活を営める方。
⑨連盟の定めた証明書類を提出できる方(指定の身上書、住民票、独身証明書、学歴証明書、収入証明書等)
第4条(入会審査)
入会資格に不適格と認められた場合は、入会をお断りします。その場合、審査基準内容、理由の開示はいたしません。
第5条(会員登録)
会員は会員情報誌及び会員専用インターネット電子データに個人情報報の掲載を認めるものとします。但し、写真に関しては未掲載を指定することも出来ます。
第6条(会員義務と遵守事項)
1 入会時に
①提出する書類等に嘘があってはならないものとします。
②提出条件に変更があった場合は、速やかに届けを出すものとします。
2プライバシーに関して
①会員は自己の掲載された会員情報誌を、入会希望者や会員に閲覧されることも認めることとします。
②会員情報誌の内容やお見合い相手の個人情報は、第三者に漏らさないこととします。
③貸し出し会員情報誌を第三者に閲覧させたり、複製したり外部に持ち出ししたりしないこととします。また必要がなくなったり退会した場合は、速やかに返却するものとします。
④会員専用インターネット会員検索サービスのパスワードを第三者に教えたり、会員情報を印刷したりしないこととします。
3お見合い・交際に関して
①紹介相手の人格を尊重し、遊興その他不正な目的の為に本会を利用してはならないこととします。
②お見合い、交際に関しては、言動、行動、服装等に気をくばり社会人として良識のある行いをすることとします。
③決定したお見合いは断ることができないこととします。
④お見合い場所の設定、紹介等は本会が行います。
⑤お見合い当日無断欠席した場合は、反則金としてお見合い料の倍額を支払うこととします。
⑥紹介相手との金銭の授受・貸借は禁止となります。
⑦交際をお断りする場合は本会を通して行うものとします。また断られたら交際断念後はお相手には連絡をしないようにします。
⑧見合い後の交際期間は原則として3ヶ月以内とします。やむをえず延長を希望されるときは本会との話し合いが必要となります。延長の時は1ヶ月につき10500円を支払うことになります。また延長期間に交際終了してもこの分は返金できません。
第7条(会員個人情報の管理)
①会員個人情報の管理責任者は本会の代表とします。管理責任者は、会員の個人情報管理、秘密厳守に最大限の注意をはらうこととします。
②本会の結婚相談業務上必要な以外は個人情報を第三者に漏らさない
こととします。
③会員から預かった写真、証明書類は、退会時返却します。
④入会身上書は5年間保管後本会で廃棄します。
第8条(契約の解除・中途解約)
①会員は契約日より8日間は無条件で解約できます。
その場合、入会時に納入された費用は全額返還します。
②契約日より8日経過後、22日以内に契約の解除を申し出た場合は解約手数料3万円を限度とし残りは返還します。
③契約日より30日以上経過した場合は原則として入会費用は全納月月会費の未経過分を除き返還したしません。但し解約する理由が不慮の事故や病気(要証明書類)の場合や本会都合による解約のときは受領した入会費用の会員残存月数に応じて返還いたします。
④本会都合による解約の場合で他の連盟加盟相談室に同条件で引き続きサービスを提供できるときは入会費用の残存月数に応じた返還はいたしません。
 
第9条(会員の退会) 会員の意思で退会を申し出たとき、会費が未納のとき、婚約結婚したとき、会員期間が満了したときとなります。
第10条(会員の除名)
以下の場合は、除名処分とすることもあります。
①会員規約に反したとき。
②紹介相手及び本会に対して名誉と信用を傷つけたとき。
③公序良俗法令に反した行為をしたとき。
④本会が規約にてらして会員として不適当と判断したとき。
除名処分となった場合は入会費用は返還せず、本会に損害があるときは、会員に損害賠償を請求できるものとします。
第11条(成婚)
成婚とは会員同士が婚約をしたことをいいます。成婚のときは本会に成婚料を支払うこととなります。また交際期間は3ヶ月となります。期間内に結論を出すようにして頂きます。
1.以下の状況も成婚と認められます。
①結婚の口約束、結納、結婚式があったとき。
②同居・同棲した時点(不定期の同居・同棲も含みます)
③退会後、過去に本会からの紹介でお見合いされた方と結婚され
たとき。
2以下の場合は反則金が発生します。
①会員が成婚の事実を故意に隠した場合は、婚約成婚料の2倍を反則金としてお支払いして頂くことになります。
3.成婚料の返還について
①成婚成立時より90日以上経過したときは、入籍・結婚に至らなくても成婚料は原則として返還致しません。
②入籍・結婚に至らず破談になったときは、ご希望により登録料のみで再登録いたします。
第12条(問題の解決)
① 会員と本会との間の訴訟は、本会最寄り地方裁判所・もしくは最寄り簡易裁判所とします。



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